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2019年03月25日
3月も最後の週に入りました。
建設業界では「駆け込み需要」ピークの時期です。
なぜかと言いますと、
平成31年10月以降に引渡しをした場合でも
平成31年3月31日までの請負契約であれば消費税8%で良い!!
という特例があるからなのです。
着工する時期に制限もなく、
数年後の工事であっても8%適用が可能なため、
3月までに請負契約をしたい、
というお客様が多くご来場されています。
※増工が発生した場合の増額部分については
経過措置が適用されずに10%となります。
3月31日まで後1週間あります。
ご不明な点、ご質問などありましたら、
遠慮なくお問い合わせくださいね(^^)/
今週末の完成見学会にもぜひご来場ください。
鹿児島市田上で開催いたします。